
認知症対策にも有益! 財産を守る”任意後見制度”を活用してみましょう
「任意後見制度」は、認知能力が低下する前にあらかじめ任意後見人になる人を決めて、その人と任意後見契約を結び、将来認知症などで判断能力が不十分になった時に支援を受ける制度です。準備として最適なのは、やはりどう考えても認知症になる前に、まだ健全な頭脳でいるうちに最も信頼できる人物に後見を依頼しておくことです。
人生100年時代 超・単身社会 おひとりさま「終活」プログラム
人生100年時代 全国の「おひとりさま・単身高齢者」の自立と終活をファイナンシャルプランナー [FP] と共に考えていきます
「任意後見制度」は、認知能力が低下する前にあらかじめ任意後見人になる人を決めて、その人と任意後見契約を結び、将来認知症などで判断能力が不十分になった時に支援を受ける制度です。準備として最適なのは、やはりどう考えても認知症になる前に、まだ健全な頭脳でいるうちに最も信頼できる人物に後見を依頼しておくことです。
”おひとりさま”の最期を支えるために「任意代理契約」や「任意後見制度」そして「死後事務委任契約」という3つの資産管理方法があります。ご存知でしたか? この三段構えの備えが理想的なのです。
認知症の高齢者が2025年には700万人を超える見通しで、実に65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になるという計算になります。また認知症患者が保有する金融資産は2030年にはなんと今の1.5倍の215兆円に達し、日本の全ての家計の金融資産の1割を突破しそうだという試算がなされています。
親が認知症になり銀行口座が凍結された。→ 仕方がないので成年後見人制度を申し立てることにする。→ 従来ですとこれしか方法はありませんでした。でもそう単純に物事を考えることはありません。もう一度慎重に対策を考えてみましょう。家庭裁判所に成年後見人を申し立てる前にもう一度することがあります。
後見人による不正横領問題や財産管理の負担を軽減する制度として考え出された仕組みが「信託」という制度です。 「信託」とは主に財産を持つ高齢者が、自分の財産を信頼できる人や会社 ( 受託者 ) に託して管理・運用してもらう仕組みのことです。
政府は欠格条項があることによって障害者等の権利を侵害し、成年後見制度の利用も阻んでいるとして、成年後見制度を抜本的に見直す方針を固めました。 それぞれの法律の欠格条項を見直し、条項を削除して就業制限の撤廃しようとする新しい法律が今国会に提出されているのです。
法律専門職による財産の不正流用などの不正行為が後を絶たない!! 最近では後見人に選ばれたにも関わらず 後見が必要な高齢者の財産を勝手に流用するなど、絶対に見逃すことのできない不正が後を絶ちません。 後見が必要な高齢者を喰い物にする、看過できない悪質犯罪が数多く発生しているのです。
つい最近政府が2040年度の社会保障費用推計なる数字を公表しました。 今から21年後の2040年には高齢者人口がほぼピークに達し介護や医療、子育て支援、年金を中心に社会保障の費用がほぼ190兆円に膨らむだろうという推計数字が出ていたのです。団塊ジュニア世代と言われる人たちが老後を迎えるからです。
もしあなたの親が認知症になったら日常の介護で大変なことになることはもちろんですが、それよりも親名義の預貯金を家族であっても引き出すことができなくなってしまうということのほうがもっと大変なことです。親の銀行口座が凍結されてしまうのです。