単身シニア必見!!「身元保証・高齢者サポートサービス」利用ガイドラインが公表されています!

単身シニア必見!! 「身元保証・高齢者サポートサービス」利用のガイドライン
が公表されています

[2019年8月 加筆修正 最新版]

はじめに

日本では少子高齢化が進展し、すでに超高齢社会になっています。

最近では高齢者の単身世帯が増加し、すべての世帯数の中で最多を占め、もはや
単身世帯日本の標準世帯となっています。

このことを背景に、主に一人暮らしの高齢者等を対象とした「身元保証」「日常生活支援」、あるいは「死後事務」などに関する様々なサービスを提供する「高齢者サポートサービス事業」を提供する民間事業者が相次いで誕生し、サービスを行っています。

「身元保証」や「お亡くなりになられた後」を支援するサービスの契約を
お考えのみなさまへ 高齢者サポートサービス [消費者庁パンフレット]

人生100年時代を迎え、こうしたサービスの需要は今後一層高まっていくことが見込まれている一方で、サービス利用者からの苦情・クレームについてはほとんど把握されていないという現状があり、内閣府の消費者委員会はこれら「高齢者サポートサービス」に関わる消費者被害を防止する観点から、「身元保証等高齢者サポート事業」に関する消費者のための普及・啓発の意見書(建議)を取りまとめました。

これに応じて厚生労働省「身元保証等高齢者サポート事業」において多くの消費者問題が発生していることを踏まえて、事業者に対してヒアリングを行うなど、その実態を把握する調査に乗り出すことにしました。

そしてそれらの高齢者サポートサービス」を利用する者に対しての支援の在り方について検討を行い、報告書が取りまとめられました。

この報告書の内容を踏まえて、各地方自治体「身元保証等高齢者サポート事業」に関する相談を受けた場合の取り扱いについて、また高齢者等がこれら「高齢者サポートサービス」を利用する際の注意点や相談窓口などをまとめたガイドライン厚生労働省の研究班により公表されました。

その名も「身元保証」がない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への
支援に関するガイドライン といいます。


今回はそのガイドラインの内容を高齢者の方をはじめ多くの皆さま方にご紹介したいと考え、私のブログにおいて記事を書かせていただきました。

これからご紹介するブログ記事は、このガイドラインを引用し、私独自の解説を加えさせていただいたものです。

(Cosmos)

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目次

もはや「単身世帯」「標準世帯」の世の中になっていることを あなたは知っていますか?

あなたは「日本の標準世帯」といえばどのような世帯を思い浮かべますか?

おそらく「夫婦と子供2人の4人家族」標準世帯だと思われているかもしれません。

日本では、統計を取るときに使う標準世帯というのが、長い間この「夫婦と子供2

人の4人家族」でした。

 
例えば、およそ70年間続いている総務省の「家計調査」というのがありますが、

そこで世帯の大部分を占める「標本」として使われているのが、今だにこの「夫

婦と子供2人の4人家族」の世帯なのです。 その他、「夫婦だけ」の世帯を含め

ると2人以上の世帯が9割以上を占めており、単身世帯は1割にも満たない少数派

なのです。

つまりこの「家計調査」は実態とはかけ離れているということに他なりません。

なぜなら、現実に今日本で一番多いのは「単身世帯」だからです。

増加するおひとりさま

しぼむ「4人家族」の前提 「単身・無職世帯」が最多になりました

今や日本の世帯の姿が大きく変化しているのです。

最も新しい国勢調査を見てみると「夫婦と子供2人の4人家族」の家族構成は今や
少数派で、実は最も多いのは1840万世帯もある「単身世帯」で、全体の35%
占めているのです。

単身世帯がここまで増えた主な原因はもちろん少子高齢化によるものです。
晩婚化が進んで生涯独身の人も増加し、さらに高齢者の一人暮らしが増えている
ことが大きな要因となっています。

また、職業や仕事の現状も合わせて調査してみると、直近の2017年の調査では「単身で無職」の世帯が全体の約17%にまで増加し、最多になっているのです。

家計調査では圧倒的に少数派の単身世帯が、実際の社会では一番の多数派で大きな比重を占めているのです。

もっと明確な数字が予測されています。 

2040年(21年後)にはおよそ4割の世帯が単身世帯つまり「一人暮らし世帯」になるというものです。

これは直近の国勢調査を基に厚生労働省が公表した最新の推計値ですから、ほぼ間違いはないでしょう。 

1980年には20%に過ぎなかった単身世帯現在35% それが2040年には39%に急上昇します。 実質的に「夫婦と子供」や「夫婦だけ」の世帯を上回り、最大勢力になったわけです。

この現実を見るにつけ、もはや「単身世帯こそ日本の標準世帯」であるという、紛れもない事実を認めざるを得ないのではないかと思います。

「単身世帯が標準世帯である」ということはとりもなおさず、単身世帯すなわち「一人暮らし」は もはや普通で当たり前のことであるということです。
「単身者」すなわち「おひとり様」でいることが当たり前のことであるという社会になったということを早く認めていただきたいものです。


現代の日本では今や「
単身者」すなわち「おひとり様」が当たり前のことであり、単身者であっても何ら不思議ではなく誰からも非難を受けるいわれもなく変な偏見を持たれることもなく何の問題もないということなのです。

ただし気をつけていただきたいのは、2040年に単身世帯が約4割を占めたとして

も、その単身世帯を年代別・年齢構成別に見ると、高齢単身者大部分を占める

ということは間違いのないことのように思われます。

つまり単身世帯とはいっても、比較的若い結婚前の独身時代の一人暮らし世帯か

ら、後期高齢者の単身世帯まで幅広くあるわけで、一番多く占めるのは中高年世

代(いわゆるシニア世代)から後期高齢者(いわゆるシルバー世代)までの単身世帯

であることは、今までの推計値からほぼ間違いのないことのように思われます。

単身世帯の中高年齢者が増えてくるということは、それだけ社会の中に単身中高年齢者が生きることを阻害する様々な問題が出てくるということです。

今度はそれらの問題について考えていきたいと思います。


(画像 Lonely Wolf 月に吠える)

「高齢者サポートサービス」を利用する際のガイドライン 
発表されました

「身元保証」「お亡くなりになられた後」を支援するサービスのご利用を考え

ていらっしゃる皆さまへ

仮にあなたが一人暮らしの高齢者で、もしも病院や介護保険施設などへ入院・入所することになった場合、身元保証をしていただける「高齢者サポートサービス」事業者の手を借りることになることがきっとあると思います。

◯ 日々の暮らしの中でちょっとした手伝いをしてほしい

◯ 入院や施設への入所にあたり「保証人が必要」と言われて困っている

◯ 自分が亡くなった後の葬儀や遺品整理のことが不安である

このような思いをお持ちの方を支援する「高齢者サポートサービス」を提供する事業者が日本には数多くありますが、内容や契約方法、料金等は様々であり、利用するにあたってトラブルにならないよう事前によく確認することが必要です。

厚生労働省はこのような「高齢者サポートサービス」事業者を利用する際の注意点や相談窓口などをまとめたガイドラインを作成し、都道府県など各地方公共団体に周知しました。 

自分の意に沿わないサービス契約や金銭トラブルを回避するために役立ててもらう狙いがあります。

それでは2019年3月に発表された、そのガイドラインの内容を詳しく見ていきたいと思います。

( 「身元保証」がない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への
支援に関するガイドライン
 表紙 )

高齢者サポートサービスの3種類のサービス

お一人暮らしの高齢者、あるいはお子様がいらっしゃらなかったり、遠くにお住まいの高齢者の方は、医療機関への入院高齢者施設・介護施設等への入所の際の
身元保証人(身元引受人)の依頼の手配や、自分が亡くなった後の 葬儀の手配と遺品整理などについて不安を抱えることが多くあると思います。

その他にも日々の見守りなど細々としたことをしてくれたり、気軽に相談に乗ってくれたりする人を必要とすることがあります。

こういった要望に応えて有償でこれらの不安に応えるサービスを行ってもらえるのが「高齢者サポートサービス」です。

具体的には以下のような3種類のサービスがありますが、常に3つ全てのサービスが提供されるわけではなく、事業者によってサービスの組み合わせが異なる場合がありますので、自分が必要とするサービスだけを選んで利用なさるのが良いかと思われます。

1 日常生活支援サービス 

日常生活支援サービスとは、親族に急な連絡をしたい時やお買い物などの手伝いをしてほしいなどといった時に、親族への連絡や買い物のお手伝い・代行などを行なってくれるサービスです。

2 身元保証サービス

身元保証サービスとは、医療機関への入院や介護施設への入所に際してお金などの心配がある方のために、支払いを一時的に立て替えたり、緊急時の連絡先になったりしてくれるサービスです。

医療機関や介護施設等に入所する際の費用の支払いなどを保証してくれます。

3 死後事務サービス

死後事務サービスとは、家族・親族などの身寄りが無い方が亡くなられた後にご遺体の確認・引き取り、葬儀火葬・納骨自宅の片付け遺品整理、住んでいた部屋の退去と原状回復(賃貸住宅の場合)、公共サービスなどの解約・精算手続き納税手続き病院・介護施設等の退院・退所手続き (病院への入院費などの支払いを含む) などの事務手続きを代行してもらうことができるサービスです。


 (枯れ葉の散歩道)

「身元保証サービス」を深く掘り下げます その基礎知識と注意点

身元保証サービスとは、医療機関への入院介護施設への入所に際してお金などの心配がある方のために、支払いを一時的に立て替えたり緊急時の連絡先になったりしてくれるサービスです。

その際に支払いを一時的に立て替えたり緊急時の連絡先になってくれる人を身元保証人あるいは身元引受人ともいいます。

また今回のガイドラインでは、医療機関への入院や介護保険施設等への高齢入所希望者に対し、身元保証人等がいないことにより、施設側が入所を拒んだり対象を求めたりすることのないよう改めて注意喚起するとともに、自治体に適切な指導や監督をするように求めました。

というのも、昨年2017年に厚労省が行なった実態調査では、入所時に本人以外の
身元保証人の署名を求めている介護施設等が96%
と、ほぼすべての施設が身元保
証人がいないことによる入所の拒否をしており、絶対にこのような事がないように、今回のガイドラインには適切な指導するよう求めているのです。

現実問題として医療機関や介護施設等は身元保証人がいない場合には入院や入所を拒んでいることが多いようですが、介護保険施設に関する運営基準(法令)によると、「正当な理由がなくサービスの提供を拒否することはできない」としており、厚労省も入所時に身元保証人等がいないことはサービス提供を拒否する正当な理由には当たらない」という見解を出しています。

つまり基本的に身元保証人がいなくても、病院など医療機関への入院や高齢者施設・介護施設等への入所は可能だということです。



ですからもし仮にあなたが単身高齢者で身元保証人がいなかったとしても、医療機関や介護施設などに入所することはできるということですから、たとえ最初に入院や入所を拒否されたとしても、堂々と身元保証人がいなくても入院・入所できる旨を発言してください。

慣例的に入所を拒否するような、法令を知らない無知な人たちに、身元保証人がいなくても入所できることを説明してあげてください。

『厚労省のガイドラインをよく読みなさい』と言ってみてください。

厚労省・老健局から各都道府県担当部局に当てた通達の中にも、介護保険施設に対する指導監督権限を持つ都道府県等におかれましては、管内の介護保険施設が、身元保証人等がいないことのみを理由に入所を拒むことや退所を求めるといった不適切な取扱いを行うことのないよう、適切に指導監督を行うようお願いする」はっきり書かれています。

厚労省の「身元保証」がない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への
支援に関するガイドライン 
PDFはこちらからご覧になれます。 (全44ページ)

(夕焼けに映える一本欅)

「死後事務サービス」について深く掘り下げます  基礎知識と注意点

死後の各種手続きや家の片付け、お葬式やお墓・納骨のことについてきちんと決めておきたい場合は、それをお願いする人との間で死後事務委任(サービス)契約を結びます。

例えば自分の死後、いつ誰に連絡するのか
・お葬式はどこの葬儀社やお寺に依頼するのか、
・遺品や家の片付けをどうするのか、
・精算しなければならない病院や老人ホームへの料金の支払いをどうするのか、
・賃貸アパートを借りていた場合や借家の明け渡しに関する事務をどうするのか、
・電気やガス・電話などの解約と精算をどうするのか

・病院・介護施設等の退院・退所手続き (病院への入院費などの支払いを含む)
をどうするのか、
などの事務手続きの
内容を取り決めます。

死後事務委任(サービス)契約は契約者が亡くなった後、委託された人や業者が契約事項を確実に実行する法的かつ経済的な行為を行うための契約ですが、自分が死んだ後の事務手続きを誰かに託すわけですから、受任者との信頼関係を築いておくことは不可欠です。

死後事務を専門に請け負っている団体や専門家などの第三者に依頼するときは、内容について深く話し合いを重ね、相手の信用性を確認しておくことが重要なことになります。

高齢者サポートサービス ご利用時の注意点

ガイドラインでは、単身高齢者等が「高齢者サポートサービス」を利用する際の
注意点としていくつかの重要なポイントをあげています。

1 業者への要望を整理し、日常生活の支援や身元保証など、自分が何をして欲しのか明確にすること

2 自分の資産と照らし合わせて、利用料を支払うことができる能力があるのか見極めて検討すること

3 サービス内容をよく確かめ、サービス事業者ができないことは何かを確認し、
納得した上で契約して書面に残し保管すること

4 認知能力が衰えるなど、もしもの時にもサポートが受けられるようにするため、業者と契約しているサービスの内容や連絡先を書面に書き、分かりやすい場所に掲示しておくこと

最後に

お悩み事を抱えて誰に相談したらよいかわからないときは、すぐに業者と契約するのではなく、本当に高齢者サポートサービスが必要なのかどうかを含め、まずは地元の「地域包括支援センター」に相談してみましょう。

「地域包括支援センター」の概要はこちら

それでも不安があるときは公的な相談機関である「消費者生活センター」などに相談してみましょう。

単身シニア必見!! 「身元保証・高齢者サポートサービス」利用のガイドライン
が公表されています

終わり

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