2020年4月 契約ルール大激変! 約120年ぶりに民法が大改正されます!

契約ルール大激変! 約120年ぶりに大改正された「民法」が2020年4月から施行されます

知らないと損する 社会人のための「民法」の基礎

はじめに

19世紀の終わり頃、明治新政府が誕生し、日本が近代国家として認められるようになるための新しい政治が始まり、それが安定期を迎えた頃に、日本の歴史上大きな転換点となった戦争が起きました。そう、日清戦争です。

戦争は日本の勝利で終わりましたが、この日清戦争が終結した翌年の明治29年
(1896年) に産声を上げたのが、日本の主要な法典の一つである「民法」です。

それからおよそ120年の長い時月を経て、この「民法」大改正されることになったのです。 そしていよいよ、2020年 (令和2年) 4月1日から全面的に施行されることになりました。 もうすぐです。



「民法」のうち、今回は主に売買や金銭の賃貸借など、人と人との取引に関する
“契約ルール” などを定めた「債権法」の部分が、時代の変化に合わせて大幅に改正されることになりました。

逆に考えると、明治時代に作られた法律がおよそ120年もの間ずっと大幅な改正がなされずに来たことに驚きを禁じ得えません。

120年の間に大きく変わってしまった社会情勢や ”時代” の変化に、法律の方を対応させていかざるを得なくなったのです。

民法「債権法」の分野は、市民生活の最も基本的な日常の “契約ルール”などを定めているだけにその影響は大きく、広範囲に及びます。
改正されたことを知らないままでいると、思わぬ損失を被ることになり、終局的に人生にとって大きな失敗に繋がることになるかもしれません。 

そこで今回の私のブログでは、絶対に知っておくべき、民法の大きく改正された重要点を分かりやすく解説していきますので、是非お役に立てていただければと思います。

 

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目次

そもそも「民法」ってどんな法律? 基本の基本を知っておこう

「民法」とは日本の主要な六つの法典である「六法」の一つで、個人の権利義務
関係を司る法典であり、法律を学ぶ学生や法律の実務家たちが必ず持っている
『六法全書』の由来となっている法律です。

「六法」とは、国民の権利を守る基本ルールである「憲法」、国民生活の基本ルールを定めた「民法」、企業と商売のルールである「商法」、犯罪と刑罰のルールである「刑法」、民事裁判のマニュアルである「民事訴訟法」、刑事裁判のマニュアルである「刑事訴訟法」の主要な六つの法律の総称です。
「基本六法」とも言われています。

このうち「民法」の「債権法」の分野がおよそ120年ぶりの大改正を行ったわけです。 そして同じく、およそ40年ぶりに大きく改正された「相続法」の分野と共に、今年2019年から来年2020年にかけて順を追って施行されることになっているのです。

「民法」の基礎知識 民法の構成分野 

「民法」は合計1044条と大変条文が多く、大きく「財産法」「家族法」の分野に分かれています。 さらに「財産法」の分野は、第1編の「総則」(法典全体の規定) 、第2編の「物権法」(所有権など人と物との関係のルール)、第3編の「債権法」(契約など人と人との関係のルール)に分かれています。

また、「家族法」の分野は第4編の「親族法」(婚姻や親子関係のルール) と第5編の「相続法」(相続や遺言のルール) とに分かれています。


「相続法」の分野も最近約40年ぶりの大改正が行われ、すでに2019年 1月から順次施行され話題になっていますので、ご存知の方も多くいらっしゃるかと思います。

「民法」は全ての契約ルールの土台となるもの

日本には「消費者契約法」「金融商品取引法」「特定商取引法」など消費者保護の観点から契約にまつわる様々な法律がありますが、そうした数多の法律の土台となり、全ての契約ルールの基本として日常生活や経済活動を規律しているのが「民法」です。

今回改正される「債権法」と呼ばれる分野は、主に金融や不動産の取引と密接に関わっており、社会生活の中で契約や実務を行う上で、大きなインパクトを与えるものと予想されます。

民法改正の経緯

「民法」のうち、契約などの「債権法」 に関する分野の規定がおよそ120年ぶりに抜本的に見直されることになりました。 

商品の売買や金銭貸借など、契約に関するルール変更を盛り込んだ 改正 民法
(債権法) が、2017年5月26日の参議院本会議で可決成立しました。
改正される項目は約200項目にも及びます。

そして成立してから約3年が経過し、いよいよ2020年 (令和2年) 4月1日から全面的に施行されることに決定したのです。

でも、なぜ施行されるまでに約3年もかかってしまったのでしょうか?
それは法律が改正されたことを国民に周知させる期間が必要だったからです。
でも実際、民法が大きく変わることを知っている人間は私の周りにもほとんどおりません。
政府や関係機関等の周知徹底が足りなかったのではないかと思われます。

こんな状態で実際に施行日を迎えたとしても、『へえ~民法って変わったんだ。
ところで何がどう変わるの?』
と多くの国民に思われるのが関の山でしょう。 何がどう変わったのかが、果たしてどれほどの国民に理解されているのか、甚だ
疑問に思われます。

 

今回の「民法」の改正は、インターネットの普及などで大きく変化した経済や社会情勢に対応し、消費者を保護することが最大の狙いといえます。

だからこそ現代のすべての国民の皆様に知っておいていただきたいのです。
それは現代に生きる我々にとって絶対に必要なことだと思われるからです。

この「改正 民法」で保護される消費者というのは、特に契約などをめぐるトラブルに巻き込まれやすい人、メディア (ネット) リテラシーが劣る人、または高齢者や認知症の患者などの社会的弱者、その他情報に疎い人 (情弱者) などを指しますが、もちろんそれらの方たちばかりではなく、私たち国民全員に当てはまるものです。

民法大改正 身近な重要ポイント

1 約款 に関する規定が新設された

今回の民法改正の一番の目玉が、保険契約インターネット通販などを利用する際に幅広く使われている、利用規約などを定めた「約款 (やっかん)」に関する規定を新設したことです。

「約款」とは、企業が不特定多数の消費者との間で同じ内容の契約を大量に締結するために、あらかじめ契約内容を示した文書のことです。

通常、契約というのはお互いが内容を理解したうえで結ばれるのが原則ですが、
約款は「約款による契約をするという”合意”があれば、中身を読んでいなくとも成立する」ものです。

普段の生活でも目にすることが多いのですが、実はこれまでは民法に規定がなく、約款に関して明確なルールというものが定められていなかったのです。
位置づけが曖昧だったのです。

ネット通販を利用する時や保険に加入する時などによく目にするかと思いますが、の細かい文字でびっしりと書かれた長い文章を最初から全部読んで、内容を理解した上でサインしたり、「同意する」にチェックを入れたりする方って一体どれくらいいらっしゃるものなのでしょうか。残念ながらあまり多くはいらっしゃらないのではないかと思います。

後になって、約款の内容をめぐってトラブルが発生したというような事例は枚挙にいとまがありません。

そこで今回の民法改正法では次のように「約款」の規定が新設されました。 

「企業 (事業者) が不特定多数を相手にする取引で、なおかつその内容が画一的である取引をする場合には、約款に取引条件を明記し、その約款を契約内容とすることをあらかじめ示した場合には、消費者が内容を理解していなくても合意したものと見なして契約が成立する」としたもので、これを「みなし合意」といい、

このような約款を「定型約款」といいます。

「定型約款」の代表的なものとして、「ソフトウェアの利用規約」「インターネット通販の利用規約」「金融機関の預金規定」「保険契約の規約」などがあります。 

「定型約款」は必ず契約者に見せなければなりません。これを「約款表示義務」といい、インターネット通販などの利用規約の場合は 約款を常にWeb ページ上に表示し、そこに契約者を誘導することでも表示したことになります。

さらに約款を変更する際にも、変更後の条項について合意があったものと見なし、いちいち再合意をせずに変えてもいいことになりました。

「不当条項」規定があるから安心

しかし、これだと事業者側ばかりが有利で、消費者側にとっては不利な契約になるのではないかとご心配なさる方もいらっしゃるかと思います。
でもご安心ください。

たとえ「みなし合意」により契約が成立していても、消費者に対して一方的に不利益を強いる内容は無効となるのです。

このことを「不当条項規定といいます。
つまりわかりやすく一言でいうと “悪用禁止ルール” のことです。
あまりにも事業者にとって有利なものを約款にこっそりと書き込み、それを「みなし合意」の対象にしようと思っても無理だということです。 

例えば、インターネット通販で買った商品に何らかの欠陥があった場合、約款に「欠陥の有無に関わらず一切交換しない」といった一方的な内容が規定されていても、この部分についての契約は無効となり、交換を求めることができるのです。

他にも「相手方に法外に高額な金額の違約金の支払い義務を負わせる」だとか、「事業者が債務不履行をしても損害賠償責任は一切負わない」などの条項は「不当条項」と見なされて「みなし合意」の対象とはならず、契約自体が無効となるのです。

実際、「相手方の利益を一方的に害する契約はできない」とした「消費者契約法」という法律 (第10条) が既に存在しており、今回の改正民法もおおむねその条文を踏襲したものといえるでしょう。

このように、新たに民法に「約款」規定が新設されたことによって、事業者側が消費者にとって不当に不利な約款を作成しないように注意を促すことになり、トラブルの防止につながることが期待されています。

契約する時に私たち消費者が注意すべきことは?

このような「定型約款」のルールは、今現在使用されている約款でも原則として適用することになっています。
したがって改正民法の施行後だけではなく、施行前である今であっても必ず約款を確認するようにしましょう。

そして、無効な不当条項が無いか、必ずチェックするようにしましょう。
もしも私たちに不利な内容の約款の条項があれば、必ず企業側に約款の内容について説明を求め、確認と理解に努めるようにしましょう。

「この約款の内容おかしくないですか?」と堂々と問い合わせて頂いて構いません。
新しい民法が消費者であるあなたを守ってくれます。

国民生活センターでもそのようにするように指導しています。 

※改正民法キーワード ☆定型約款 ☆不当条項 

 

2 欠陥商品の「補償」規定が新しくなった

購入した商品に欠陥が見つかった場合の補償に関する規定も変わります。
修理や減額請求も可能となります。

これまでは、商品に欠陥が見つかった場合、契約の解除か損害賠償を求める方法しかありませんでした。

しかし、改正民法ではそれらに加えて新たに商品の修理代や代替品の引き渡し、
または代金減額の請求
を求めることが可能になり、条文にはっきりと明記されるようになったのです。

改正された民法には、「売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない契約不適合があった場合の売主の責任」が規定されているのです。

つまり、売買契約の内容に適合しない欠陥商品を売り主が買い主に引き渡してしまったら、その時は売り主が責任を取ることになります。
この責任のことを「契約不適合責任」といい、現在の民法で今まで使われてきた
「瑕疵 (かし) 担保責任」に代わるものとなります。

また、売買の目的物の補修や代替物の引き渡し、商品代金を減額してもらうことを請求する権利も発生します。
これを法律用語で『履行の追完請求』といい、改正民法の中に買い主の権利として明文化されました。

これらの規定も、より幅広く消費者を救済する狙いがあるものといえます。

一方、消費者が売り主の責任を追及するためには、商品の欠陥を知った時から1年以内に売り主側に通知することが必要となります。

※改正民法キーワード ☆契約不適合責任 ☆履行追完請求 

3 住居の賃貸借契約 敷金全額返還義務が家主に義務づけられた

民法の改正法ではこれまでに積み重なった裁判の判例で、社会的に定着しているルールも新しく明文化されました。

その代表的なものが、賃貸住宅の退去時にトラブルの多い「敷金」についての取り扱いを明確にしたことです。

住居の賃貸借契約を結ぶ際の「敷金」については現行法には規定がありませんが、今までは常識として社会のルールとして、敷金は部屋の明け渡し後に借り主に返還されるのが一般的でした。

しかし、部屋の修繕費やクリーニング代などを強引に差し引かれることも多く
非常識で身勝手な家主との間でトラブルになるケースが後を絶ちませんでした。
場合によっては、敷金より修繕費のほうが多くなったからと言って、返金どころか不足分を請求してくるような悪質極まりない家主
もいたようです。

そこで改正民法では「敷金」のことを「賃料などの債務を担保する目的で、借り主が家主に交付する金銭」と定義し、原則として、退去後に家主が未払いの賃料があった場合にはそれを差し引いた残額を借り主に返還することを義務付けました。
未払い賃料が1円もなければもちろん無条件で全額返金となります。

つまり、未払い賃料があった場合にのみ、それに充当する目的で敷金から差し引いて返還することはできますが、それ以外の目的では、敷金から勝手に修繕費などを差し引くことは許されなくなったのです。

原則として、未払い賃料などがない場合には、家主は借り主に対して敷金の全額を返還しなければならないということになったのです。

これは立場の弱い借り主にとっては画期的な法改正になりました。

修繕義務があるのはどんな場合?

一方、借り主が意図的に室内を傷つけたり損壊した場合などは、修繕して元通りにする義務を負うことも明記されました。
また、自分で部屋に取り付けた物があれば、それを撤去する義務も負うことになります。元々部屋になかった物ですから、それは当然のことになるでしょう。

意図的に部屋を破損した場合には、その修繕費に敷金を当てることができると規定したものですが、現実にはわざとそのような悪質な行為を行う借り主など、常識的に考えてほとんどおりません。

したがって、借り主の退去後に室内が破損している場合には、その原因が借り主の故意によるものなのか、それとも偶発的なものなのかどうかが争われることになります。

借り主側としてはあらぬ疑いがかけられないように、日常の部屋の使用方法には十分に気をつけておく必要があります。自分は借りている部屋に住んでいるんだということを常に心がけておくのが良いでしょう。 

経年劣化による傷みには修繕費を支払う必要はない

改正民法には、借り主は通常の日常生活のなかで生じた汚れや傷みなどの補修費用を負担する義務 (原状回復義務) は負わないということも新たに明記されています。
壁紙や畳の摩耗など、年月の経過による日常生活で自然に生じた傷みの修繕は家主側がすべて負担するものとし、その費用を敷金から差し引くことはできなくなります。
いわゆる経年劣化による傷みには、借り主側が修繕費を支払う必要はなくなるわけです。

ですから畳や壁紙の張替費用やクリーニング代などを家主側から請求されても、それに応じる必要はありません。

これまで国土交通省が同様の指針を設けていましたが、この改正民法によって新たに法的拘束力が生まれ、家主の不当請求によるトラブルの減少が期待されるようになるでしょう。

4 高齢化社会を見据えて 認知症患者らの保護規定ができた

重い認知症など、正常な判断能力のない人との契約を無効とする規定も新設され、明文化されました。 

その理由は、認知症高齢者らが販売業者から言われるままに高額な商品を購入させられたり、不必要な金融商品を契約させられたりするケースが後を絶たないためです。
つい最近も認知症高齢者を狙ったかんぽ生命販売員による悪質な不正販売問題が表面化していました。

一つの例ですが、東京地裁は2016年6月、証券会社に約3038万円の損害賠償を命じて確定した事案では、一人暮らしをしていた80歳代の認知症患者の女性が証券会社から株価や為替変動を組み合わせた「仕組み債」といわれる、投資のプロでもほとんど振り向きもしない詐欺に近い債券の購入を勧められ、約4,000万円の損失を出していました。

裁判でも多くの無効判例が出ており、法務省では「社会の高齢化が進む中で、広く被害者を救済できるようにするための重要なルールとなるため、民法で条文化する必要があった」と説明しています。

 

5 その他の民法改正のポイント

債権の消滅時効が原則5年に統一されました

法定利率が年5%から3%に引き下げになり、変動制を導入しました

連帯保証人制度は原則、公証人による事前の意思確認を義務付けました

(解説省略)

契約ルール大激変! 約120年ぶりに大改正された「民法」が2020年4月から施行されます

終わり

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