詐欺被害金を取り戻す「集団的消費者被害回復制度」がスタートしています!!

詐欺被害金を取り戻す「集団的消費者被害回復制度」がスタートしています!!  

[2018年12月 追記最新版]

はじめに

私は前回のブログで「単身高齢者が陥りやすい消費者トラブル」について
紹介し、その対策についての考えを述べさせていただきました。

そこで私が取り上げたのは主に次の二つです。 

一つ目はネットトラブルで架空請求と解決依頼料の二重の詐欺に関すること。
二つ目は個人宅を訪問して貴金属を強引に安値で買い取る訪問購入 (推し買い) に関するトラブルでした。

残念ながら前回には触れることができなかったのですが、他にも高齢者ばかりではなく若者世代をも巻き込んで被害を受けている消費者問題が数多く存在しているのです。 今回はそれらの問題について、追加で取り上げてみたいと思います。

実はそれらの消費者トラブルを解決してくれる「消費者被害金取り戻し制度」と言われている新しい消費者救済制度がすでにスタートしていたのです。

今回のブログではこの新しい制度と被害者を支援するサイトについて詳しく説明させていただきます。

※追記 消費者訴訟についての最新情報があります。 ブログの最後部分をお読みください。

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目次

他にもこんなにあった!  消費者トラブル!!

1 情報商材トラブル

ネットビジネスや投資などで金銭を稼ぐノウハウを記した「情報商材」をめぐるトラブルが急増しており、国民生活センターが注意を呼びかけています。

この情報商材トラブルは若者世代ばかりではなく、シニア世代へもその被害が広がっています。 つまりあらゆる世代に共通のトラブルとなっているわけです。

全世代を通して副業への関心が高まっていること、またシニア世代は老後資金に充当できないかと考えてネット詐欺師たちの罠に陥るわけです。

同センターによると 「1日で10万円を楽に稼げる」、「在宅で稼げる」、「返金保証あり」といった謳い文句を信じて高額の商材を購入しましたが、『全く儲からない上に、宣伝でサポートをすると約束していたにも関わらず全くサポートをしてくれないし、返金を求めても応じてくれない』といった相談が相次いでいます。

こういったネット上の宣伝は SNS などで拡散しており、2017年度の相談件数は
およそ6,600件にも上りました。

2018年度に入っても相変わらず情報商材トラブルは増加傾向が続いています。

情報商材詐欺の最近の手口としては動画配信などによる広告収入や仮想通貨への投資といった流行を取り入れたものが増えています。

簡単に高額の収入が得られると思わせるような人間の金銭欲に付け入る宣伝で、初めは無料あるいは少額の商材を購入させた後、強引な勧誘で追加の商材を購入させる手口が目立っています。 

『追加の商材がなければ全然儲かりませんよ』と脅しをかけて、ほとんど何の役にも立たない高額商材を購入させようとするわけです。

詐欺師が真の正体を現して恐喝者に変貌するようなものです。

このような情報商材に引っかからないためには

怪しいと思ったら契約しないこと

高額なものや納得がいかない勧誘ははっきりと断ること

クレジットカードの高額決済や借金をしてまで契約しないこと

ということを念頭に入れておくと良いと思われます。

2 訴訟履歴のマイナンバー登録をかたるトラブル

実在しない公的機関を名乗り、訴訟履歴はマイナンバーへ登録されるなどと嘘をつき不安を煽るメールが個人宛に送りつけられるケースが相次ぎ、国民生活センターと消費者庁が注意を呼びかけています。

この偽メールの内容は『あなたは有料サイトの料金が未払いのため、こちらで訴訟手続を進めます。訴訟履歴はマイナンバーに登録され消去できません』というものでした。

有料サイトに登録していなくても、マイナンバーの話を絡めて不安にさせることで身に覚えのない料金を支払わせようとする手口とみられます。
いわゆる「架空請求」の一種だと思われます。

マイナンバーをめぐっては、別の手法で金品が騙し取られる被害が発生しており、国民生活センターでは「マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるようなことは絶対ありません。このようなメールは開封せず無視してください」と指導しています。

3 仮想通貨トラブル

昨年2017年末の時点では、仮想通貨をめぐるトラブルが急増しているとして国民生活センターが注意を呼びかけていました。 

トラブルの多くは「絶対確実に儲かると勧められて投資したがその通りにならなかった」というもので、現金を振り込んだ後、仮想通貨交換業者との連絡が取れなくなるというケースが後を絶ちませんでした。

詐欺集団は入金を確認後すぐ仮想通貨に交換して別口座に移すため、追跡が難しく、被害額を取り戻すのは非常に困難な作業になるというわけです。

また最近では人工知能 AI を使った運用や、仮想通貨の獲得手段の一つマイニング (採掘) など話題性のあるキーワードを使った勧誘も目立っていましたが、現金を騙し取られる被害が頻発しています。

しかし皆さんもご存知の通り今年2018年に入ってすぐに、例の仮想通貨交換所コインチェックの不正アクセスによる仮想通貨NEMの大量流出事件が発生し、主な仮想通貨の価格が大幅に下落してしまい 、投機手法としての仮想通貨の役割は終わったとまで言われています。

仮想通貨は儲かるという印象が先行していますが、そこにつけこむ詐欺話や価格変動などのリスクは依然として存在しています。

少しでも不安を感じたら取引を中止するようにしてください。

4 親心につけ込む結婚相手紹介サービスをめぐるトラブル

なかなか結婚できない独身の子どもを心配する親心につけ込む「結婚相手紹介サービス」をめぐるトラブルが多発しているとして国民生活センターが注意を呼びかけています。

近年、未婚率の上昇や晩婚化を背景にして、親に対して子の結婚相手の情報を提供したり、親同士が子の代理としてお見合いをしたりするサービスがなぜか増えているようです。 親同士がお見合いするなんてずいぶん奇妙な話だと思いませんか?

しかし中には悪質なものもあり、親が関与する結婚相手サービスをめぐるトラブルは半数が親への強引な電話勧誘によるものでした。

 

最も多い相談事例は次のようなものです。

「子供が結婚しないのは親の責任だ」などと親の自宅に執拗な電話勧誘があり、強引な勧誘に負けた親が信じられないほど高額な登録料を支払わされてしまいました。

しかしその後何度催促しても結婚相手を紹介されることはなく、挙句の果てには明らかにカネ目当ての外国人を紹介されてしまったなどというものです。

つまり最初から真剣に結婚相手を紹介する気は無く、高額登録料を親から巻き上げるためだけの親心につけ込んだ詐欺的行為であるといえるでしょう。

結婚相手サービスは 基本的に特定商取引法によって契約日から8日間は無条件で解約できるクーリング・オフ制度が適用されますが、このような結婚紹介サービスに親が関わる場合には、まず結婚について子どもと十分に話し合うことが大切です。

その上で契約前には内容を慎重に確認していただきたいと思います。

何といっても高額すぎる登録料などは詐欺である可能性が高いので十分注意してください。

「消費者被害金取り戻し制度」がスタートしています

さて今回の記事の前半で様々な消費者トラブルの種類とその内容について述べてまいりましたが、それでは実際のところ悪質詐欺商法の被害にあった個人について、何か救済する手段はないのか?という疑問を持たれるかと思います。
当然のことだと思います。

もちろん被害者を救済する制度も既にスタートしており、またその根拠となる法律も既に施行されています。

これからその詳しい内容についてご紹介していきたいと思います。

「消費者被害金取り戻し制度」

まずはじめに見出しのタイトルが「消費者被害金取り戻し制度」がスタートしています、となっていますが 、ブログの記事タイトルをもう一度お読みになっていただければわかると思いますが「集団的消費者被害回復制度」となっています。

当然これはどちらが正しいのですか?と思われるかもしれませんが、実はどちらも正解であってなおかつどちらも正式ではないのです。

実はこの救済制度にはまだ正式な名称がついていないのです。

これらのふたつの呼び方は有識者の皆様や報道各社の考え方によるもので、実際のところ一番正式な呼び方に近いのは「消費者裁判手続特例法」に基づく『消費者団体訴訟』というものなのです。

どうですか? 聞いただけでどんなものかすぐにお分かりいただけましたでしょうか? あまりピンとこなかったのではないでしょうか ?

確かに法律の名称を使っているためにちょっと堅苦しい感じがしますので、もっとわかりやすい名称を考えてみたところ、有識者の皆さんたちの間でこの「消費者被害金取り戻し制度」がいいのではないかということになっているわけです。 

「集団的消費者被害回復制度」の方は 新聞などの報道各社によってよく使われている名称です。

というわけで悪質商法の被害にあった各個人に代わって、一定要件を満たした消費者団体が裁判を起こすことができる新しい制度「消費者被害金取り戻し制度」が2016年10月からスタートしています。 

この制度は被害を受けた一人一人の消費者ではなく、国に認定された「消費者団体」が個人に代わって訴訟を起こして被害金額を取り戻そうという考えのもとに
作り出された救済制度なのです。

その根拠となる法律「消費者裁判手続特例法」という、あまり馴染みのない、
やや難しい名称の法律なのです。

しかし、この法律が2016年に施行され救済制度がスタートしてから、もうかれこれ2年が経とうとしているのですが、 国による一般への周知不足もあり、この制度はほとんど世の中に知られておりません。 

なぜならこの制度を利用した訴訟はまだ1件もないからです。

制度の知名度は非常に低いと言わざるを得ないと思います。 

せっかくの素晴らしい制度なのにほとんど知られていないとは大変もったいないことだと思います。

それまでの消費者団体訴訟では不当な勧誘や契約をやめさせることまでしかできませんでした。 

それが今回の新制度では本当の意味で被害者回復が図れる制度になったと言えるでしょう。

消費者団体による返金訴訟の一連の流れ

一つ例を挙げて説明しましょう。 

例えば悪質商法によって高級布団を買わされた多くの被害者がいたとします。
この場合もちろん高級布団とは名ばかりで、実際は安くて品質の悪い布団だったのですが、騙されて高額で買わされてしまったというわけです。

その際、同じ被害にあった多くの人を一括して救済するため裁判を2段階で行うのが新制度の特徴なのです。 

1. まず多くの被害者に代わり消費者団体が悪質商法を行った事業者に対して被害金額返還の裁判を起こします。 この場合被害に遭った消費者の依頼は特に必要ではありません。

2. 裁判所は被害規模や事業所の賠償義務などを審理します。

3. 結果、事業所の賠償義務が認められ、裁判に勝った場合には次の段階として、消費者団体が同じ被害にあった人に裁判への参加を呼びかけ、呼びかけに応じた被害者に対し、裁判所は、どの被害者にどれだけ賠償金額を支払うかなどを審議して確定させるというわけです。

個人が事業者を相手に一人で裁判を起こして被害を回復するには、多くの労力や費用がかかります。 そのために多くの被害者が泣き寝入りしているというケースがほとんどであるとみられていました。

ですから消費者団体が代わりに裁判を起こすことができるようになったということの意義は非常に大きいと言えるでしょう。

消費者団体に訴訟ができる権限があることで、事業者が悪質商法をしないようにさせるという抑止力が働くことが効果を生んでいるのです。

何より被害にあった消費者にとっては訴訟費用が安く済み、裁判所に出向く労力がかからないという利点があるからです。

被害者の代わりに訴訟を起こしてくれる「特定適格消費者団体」

それでは国に認定された消費者団体とはどのような団体であるのか、

実際の名称をお教えします。

訴訟を起こせる消費者団体は2種類ありそれぞれ基準を満たした団体を総理大臣が認定するという形式になります

まず1種類目は不当な勧誘や契約をやめさせることができる「差し止め請求」ができる「適格消費者団体」といわれるもので全国に16団体あります。

このうち、被害回復の請求ができるのが「特定適格消費者団体」といわれる団体で今のところ全国に3団体あります。 ( いずれもNPO法人 )

その3団体とは次の通りです。

消費者機構日本 [COJ] (東京)

消費者支援機構関西 [KC’s] (大阪)

埼玉消費者被害をなくす会  (埼玉)

制度の問題点 なぜ消費者団体の訴訟が起きないのか

先ほども申し上げましたとおり、残念ながら現在のところこの制度を使って訴訟に至った事例はまだ一つもございません。

まず一般の消費者に、消費者団体の役割やこの新制度の周知が進んでいるとは言い難いものがあります。

そして、なぜ訴訟をするところまでに至らないのか、その理由は次の通りだと考えられます。

1. 根拠となる法律「消費者裁判手続特例法」が施行された2016年10月以降に発生 した事案しか対象にならないこと

2. 被害規模がどの程度にまで広がっているか判断が難しいこと

3. 実際の被害者の人数を把握しにくいこと

4. 敗訴した場合訴訟費用は消費者団体の負担になってしまうこと

5. 勝訴しても事業者側の資金力によっては被害金を回収できない可能性があること

消費者団体側の財政的な問題もあります。

適格消費者団体といえども財政基盤は弱く、十分な活動もできないという悩み深い事情があります。

例えば「消費者機構日本」では現在常駐スタッフがわずか5名で、この人数で被害情報を集め、弁護士らと相談しながら活動しているのですが、活動資金は寄付金や会員費に頼らざるを得ず、年間の運営費は約1,400万円ほどにしか過ぎません。

これに対し、被害回復訴訟には一件あたり300万円近くの裁判費用が必要になり、もし裁判に負ければすべて消費者団体側の負担になってしまうわけです。

せっかく素晴らしい制度を作ったのにその実効性に対する懸念も根強かったというわけなのです。

こうした現状に消費者団体を支援しようとする動きも出てきました。

消費者庁は今年度 (2018年) 予算で「消費者団体による訴訟制度」を有効に機能させるため、3,800万円の予算を計上しました。

消費者団体同士が情報を共有し、被害の実態把握を確実なものにするために効果的に利用されることが求められています。

そしてついに民間からも消費者団体を支援するために頼りになる組織が誕生しているのです。 それが次の章で述べる「消費者スマイル基金」です。

消費者スマイル基金とは? 

2017年7月、消費者被害の防止救済に取り組む団体を財政面から支えようと、 NPO 法人「消費者スマイル基金」 (東京) が設立されました。 

「基金」は、消費者団体訴訟がなかなか進まない実情に対応するために全国消費者団体連絡会 (消団連) が以前から計画を進めて、発足したものです。

消費者団体を助成するために消費者や企業などから寄付を募り、訴訟費用の負担を軽くしようとしています。 将来的には2,000万円程度の寄付金を常に確保できるようにしておく計画だそうです。

基金では『少額の消費者被害は誰もが遭遇する可能性があります。まずは「消費者裁判手続特例法」に基づく救済制度があることを理解してもらいたい。
その上で、消費者トラブルが絶えない中、消費者団体の存在と活動の意義は大きいと思うので、経費が足かせとなり、団体が活動できないという状況にならないように支援していきたい』と話しています。

有識者の一人は『海外では国が被害回復訴訟を担っているケースもあります。
本来国がやるべきことを、国に代わって民間が担っているという考えに立てば、
公的な財政支援がもう少しあってもいいのではないか』と話しています。

被害者が「集団訴訟」をめざすための支援サイトが誕生しました

このブログ記事の中で今まで述べてきたのは、被害にあった消費者に代わって、国が認定した「特定適格消費者団体」が損害賠償を求めて裁判を起こし、被害金額を取り戻そうとするものでした。

いわば「消費者団体」による代理訴訟に関して述べてきたのですが、これから私が述べようとするのは、「消費者団体訴訟」ではなく「集団訴訟」についてです。

今度は実際の被害者がまとまって自ら裁判を起こすというものです。

これが「集団訴訟」です。

「集団訴訟」をマネジメントするサイトが誕生!

被害額の比較的少ない特殊詐欺などの消費者トラブルは裁判を起こして損害を取り戻そうとしても、訴訟費用がかかり過ぎるため、どうしても泣き寝入りしがちになります。 

しかも被害者同士が集まったり、弁護士と訴訟のやり取りをしたりするのはそう簡単なことではありません。かなりの労力を使うことになります。

そこでこうした少額の被害者を取りまとめて「集団訴訟」につなげていこうとするサイトが今年2018年の春、誕生していました。

それはクラスアクションというベンチャーの運営会社が起ち上げた、集団訴訟マッチングサイト「engin (エンジン) 」というものです。

この運営会社の伊澤さんという社長さんは、実際に何度も消費者訴訟を手掛けている弁護士さんでもあります。

この集団訴訟サイト利用の手順をご説明します。

①被害にあった詐欺の種類や消費者トラブルごとに、相手の企業や個人または犯罪の手口などの情報を網羅したサイトを作り、登録者を募ります。

②登録した被害者たちでグループを作り、被害額を累計した目標を設定します。

③被害額が一定の目標に達したら、サイトに登録している弁護士に通知され、弁護士費用などの条件が合えば集団訴訟に踏み切る、という仕組みになっています。

 ですから、条件に納得できなければ訴訟に加わらなくともよいのです。 

 裁判は弁護士が担当するため、被害者自らが出廷する必要はありません。

このサイトの利用者は現在のところ約15,000人で、被害登録者数は約4,000人、合計被害額は約50億円にもなるそうです。

運営者サイドでは『消費者トラブルはまだまだたくさんあります。 マスコミ等で話題になり社会問題化したものだけではなく、身近にも残業代の不払い個人情報の漏えいなど、まだまだ泣き寝入りしている被害者の方が多いと思われます。
ネットをうまく使いながら被害の回復や抑止、支援につなげていきたい』と話しています。

どうか泣き寝入りしないでください。

このブログをお読みになっているあなたがもしも過去に詐欺被害・悪徳商法被害、その他の消費者トラブルで被害にあった金額を取り戻すことができずにいてお悩みになっていらっしゃるのであれば、決して泣き寝入りをせずに、一度この集団訴訟を目指すサイトengin (エンジン) 」を利用することも考えてみてはいかがでしょうか ?    (↑こちらをクリックしていただければサイトに繋がります)

最後に

もしかしたらあなたは過去に詐欺に遭い、大切なお金を失ったにもかかわらず、
お金を取り戻すことをもう諦めてはいませんか?

泣き寝入りするしかないと考えて、もう打つ手は何もないと、諦めていらっしゃるのではありませんか?
でも、それでも構わないのですか?

現在では今回ブログで紹介したように、消費者団体による救済制度集団訴訟支援サイトが立ち上がっておりますので、これらを使わない手はないと思います。

諦める前に一度ご相談なさってみてはいかがですか?

お役に立つかもしれませんよ。

※追記 集団的消費者被害回復制度についての最新情報

2018年12月17日消費者裁判手続特例法に基づく訴訟が、2016年の同法施行
以来初めて提訴されました。

これは今年 (2018年) 話題になった東京医科大学による不正入試問題で、特定適格消費者団体の NPO 法人である「消費者機構日本」「消費者裁判手続特例法」に基づき、東京医科大学に、過去2年間の入試で不利益を受けた受験生に対して受験料などを支払う義務があることの確認を求めた訴訟で、東京地方裁判所に提訴されたものです。

訴状によると、東京医科大学の募集要項において得点調整について説明せずに入試を行うことは不法行為に当たると判断したもので、「不利益な扱いをされると分かっていれば東京医科大学を受験しなかった」として、2017年・18年の入試で不合格とされた女子受験生と浪人生らに対し、得点調整が不合格に影響したかどうかにかかわらず、受験料 (1回4万~6万円) と交通費や宿泊費などの支払い義務があることを求めたものです。 対象者は女子受験生だけで延べ約2,800人に上ることが明らかになりました。


手続きとしては、次のような手順になります。

1.この訴えに対し、裁判所が東京医科大学に受験料支払い義務があることを認めれば、「消費者機構日本」が受験生の情報の提供を受け、個々の受験生に訴訟への参加を呼びかける通知を発送します。

2.参加に応じた受験生の名簿を「消費者機構日本」が裁判所に届け出ます。

3.東京医科大学が個々の受験生に受験料などを支払うかどうかを判断します。
受験料などを支払うべきという裁判所の決定に基づき、「消費者機構日本」は受験料などを受け取ります。

4.参加に応じた受験生には受験料などが分配されて支払われます。

このようにして、東京医科大学の女子受験生への受験料などの返還手続きは進んで行きそうです。 

(追記 終わり)

詐欺被害金を取り戻す「集団的消費者被害回復制度」がスタートしています!!
終わり 

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